記事
【独自取材】母親なのに「未成年者誘拐罪」に⁉卓球界の元“おしどり夫婦”福原愛さん・江宏傑氏が親権巡って泥沼の応酬…二人が住んでいた、台湾を緊急取材!
2023年7月29日 UP
卓球元日本代表・福原愛さんの元夫・江宏傑(こうこうけつ)氏が「子どもを取り返す」と涙ながらに語った会見に対し、福原さん側が怒りの反論。親権を巡って泥沼の応酬が続く中、二人の愛の巣があった台湾を緊急取材しました。果たして現地の反応は?そして、福原さんは「未成年者誘拐罪」に問われるのか?弁護士・亀井正貴氏の解説です。
卓球元日本代表・福原愛さんと元台湾代表・江宏傑氏は2016年9月に結婚し、長女・長男の二児をもうけましたが、2021年7月に離婚。子どもたちの親権は“共同”で持つことになりました。しかし2022年7月、長男と面会交流中の福原さんが台湾から子供を日本に連れ帰り連絡を絶ったとして、長男の引き渡しを求め、2023年7月27日に江氏が会見を行いました。すると、それに対し福原さん側は猛抗議。ドロ沼の展開となっています。
そこで、二人が暮らしていた台湾を緊急取材しました。すると、この問題は現地の大手新聞でも大きく取り上げられ、「江宏傑、東京で正義を訴える!福原愛は司法を尊重せよ」との見出しが。そんな中、現地の人たちからは、
「もし私が福原愛さんと同じ状況なら、自分の子どもを身近に置いておきたいし、江氏との親権争いに全力で勝ちたいと思います」
「子どもが、どちらの親と一緒に暮らしたいかに準ずるべきだと思います」
「福原さんのやり方も理解できるが、悪いところもあると思います」
など、さまざまな意見が聞かれました。
そもそも「親権」とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限と義務のことです。日本の現行制度では、離婚後は父母のいずれかが親権を持つ「単独親権」のみですが、台湾では離婚後に父母が共に子の親権を持つ「共同親権」が認められています。
江氏の主張によると、福原さんは2022年8月、東京家庭裁判所に「子どもの親権を自分だけにほしい」と審判申し立てを行いました。一方、江氏が同年10月に「息子を引き渡してほしい」と審判申し立てを行ったところ、2023年7月20日に福原さんに対して、長男を江氏に引き渡すよう命じる決定が出されたということです。さらに、子どもの仮の引き渡しを行うよう命じる「保全処分」まで出たということです。
「保全処分」とは、子どもに差し迫った危険がある場合などに、判決の確定前でも、裁判所が子どもを仮に引き渡すよう命じることができる処分です。江氏側は、「保全処分の審判が下って、すぐに子の引き渡しを求める連絡をしたが、現在に至るまで引き渡しに応じる連絡を受けていない」と主張しています。
Q.福原さんの元に長男がいることに対する「差し迫った危険」とは、何を意味しますか?
(弁護士・亀井正貴氏)
「一つは、『国外に移動すること』だろうと思います。福原さんは、面会交流の過程の中で長男を日本に連れ帰っていて、それは『本来の居住地である台湾の外に連れて出た』ということになりますから、そこから更にどこに行ったか分からなくなるようなことはしないでください、ということです」
しかし、子どもの引き渡し命令の結果について、双方の主張が食い違っています。27日の会見で江氏は、「7月20日に福原愛さんに対し、子の引き渡しを命ずる内容の審判が出ました」と主張しました。一方で福原さん側は、「日本の審判は、あくまで一審の裁判であり、事実関係について最終的な判断はされていません」と反論するコメントを発表しています。
Q.この主張の食い違いは、どういうことですか?
(亀井氏)
「これは『保全命令』について触れていません。『引き渡しの審判』が本体で、緊急性を要する場合には『保全命令』が出ますが、恐らく『審判』は一審の判決後に即時抗告して高裁で継続しているので、最終的な判断がされていないと福原さん側は主張しているのだと思います」
江氏側は、「引き渡しが実現できなかった場合のアクション(行動)は話し合っていないので、今は発表できません。選択肢としては、『未成年者誘拐罪』での告訴が考えられる」としています。
Q.自身の子どもなのに「誘拐罪」になるのですか?
(亀井氏)
「これは、あり得ます。一方の親が他方の親から小さい子どもを連れ去るということはあって、実際に『未成年者誘拐罪』で処罰された例もあります」
(「情報ライブ ミヤネ屋」2023年7月28日放送)