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『道浦TIME』

新・ことば事情

7342「『無期懲役』の長さ」

裁判のニュースを聞いていて、ふと思ったことがあります。

「『無期懲役』は『被告の年齢』によって『長さが違う』のは不公平ではないか?」

ということです。

つまり、

「若い人被告と年配の被告では同じ『無期懲役』でも『服役期間に長短がある』」

からです。具体例を出すと、

「20歳の被告の無期懲役」

は、平均寿命を考えると、実際に服役するのは(正確には「無期懲役」と「終身刑」は違いますし、日本には「終身刑」はありませんが「無期懲役=終身刑」だと考えると)、

「60年以上」

ですが、

「70歳の被告の無期懲役」

の場合は、

「10年ぐらい」

になる。これは「不公平」ではないか?と思ったのです。

アメリカだと「無期懲役」ではなくて、

「懲役250年」

とか、噴き出してしまうような長い期間の懲役刑の判決が出るのを、ニュースで見たことがありますが。

これに関して、「ミヤネ屋」にもご出演頂いている嵩原安三郎弁護士に、番組出演終了後に、

「若い被告の懲役30年と、年配の被告の懲役30年は"平等"と言えるのでしょうか?」

とうかがってみたところ、

「どちらが、より重いと思いますか?」

と、逆に質問されました。

そう聞かれて、「あ、そうか!」と思ったのは、

「判決というものは『機会の平等』であり、『結果の平等』ではない。」

ということでした。

つまり、「ある犯罪に関する罰」は、「罪を犯した人の年齢に関係なく」

「同じ」

であることが「平等」であると。

結果として、「年配の被告」の「残り少ない人生のほぼ全て」を奪ってしまうことになっても、それはまさに「自己責任」と言えるでしょうね。(冤罪でなければ。)

そう考えると、やはり池袋の事故での「元院長」に対する扱いには、疑問と不満が残らざるを得ませんね・・・。

(2020、2、11)

2020年2月12日 16:38