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『道浦TIME』

新・ことば事情

6107「勾留・禁錮・毀損」


放送で使う「用語の表記」も変わることがあります。

前回、大きく変わったのは「2010年11月」です。

放送で使う「漢字表記」は、「常用漢字表」の中に載っているものを使うのが原則なのですが、それまでの1981年に制定された「常用漢字表」が、29年ぶりに改定されたのです。それによって大きく変わったのが、

「禁錮」「勾留」「毀損」

です。それまでは「錮」「勾」「毀」が「表外字」=「常用漢字表に載っていない漢字」だったので、「禁錮」「毀損」は、同じ読みの「固」「棄」を使って

「禁固」「棄損」

そして「勾留」は、似たような意味の別の言葉、

「拘置」

を使っていたのです。それが法務省からの要請もあり「常用漢字」に入ったので、本来の表記である、

「禁錮」「勾留」「禁錮」

を使うことになりました。ちなみに「勾留」と同じ読み方で、別の漢字を使う、

「拘留」

は、意味も別で、

「30日未満の自由刑」

を意味するので、間違って「拘留」と書かないように。

なお、「勾留」の意味は、

「逮捕後、判決が確定するまでの間、容疑者や被告の身柄を拘禁すること」

です。

(2016、7、20)

2016年7月21日 18:03 | コメント (0)