新・ことば事情
6107「勾留・禁錮・毀損」
放送で使う「用語の表記」も変わることがあります。
前回、大きく変わったのは「2010年11月」です。
放送で使う「漢字表記」は、「常用漢字表」の中に載っているものを使うのが原則なのですが、それまでの1981年に制定された「常用漢字表」が、29年ぶりに改定されたのです。それによって大きく変わったのが、
「禁錮」「勾留」「毀損」
です。それまでは「錮」「勾」「毀」が「表外字」=「常用漢字表に載っていない漢字」だったので、「禁錮」「毀損」は、同じ読みの「固」「棄」を使って
「禁固」「棄損」
そして「勾留」は、似たような意味の別の言葉、
「拘置」
を使っていたのです。それが法務省からの要請もあり「常用漢字」に入ったので、本来の表記である、
「禁錮」「勾留」「禁錮」
を使うことになりました。ちなみに「勾留」と同じ読み方で、別の漢字を使う、
「拘留」
は、意味も別で、
「30日未満の自由刑」
を意味するので、間違って「拘留」と書かないように。
なお、「勾留」の意味は、
「逮捕後、判決が確定するまでの間、容疑者や被告の身柄を拘禁すること」
です。