新・ことば事情
5619「薬事法の名称変更」
11月25日に「薬事法」が改正されて名称が変わりました。
新しい名称は、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
だそうです。長いな。この法律の、医薬界での略称は、
「薬機法」
のようですが、放送でどうすればいいのでしょうか?「危険ドラッグ」関係などで、今後しばしば出て来そうです。当面は、
「改正された薬事法」
等と言えると思いますが、いつまでも、そう言っているわけには行きません。
「改正薬事法」
とするとわかりやすいですが、「薬事法」はこれまでにも、ちょくちょく改正されているので、
「どの改正を指すのか、分からない」
上に、今回の改正は、名称も変わるぐらい大きなものなので、やはり「新しい名前」が必要かと思います。ちなみに「薬事法」という名前は「略称」ではなく「正式名称」です。
放送各社はどのように定めているか、今月(2014年12月)5日に開かれた「新聞用語懇談会 放送分科会」で尋ねてみたところ、
【NHK】
おととい(12月3日)、社会部で「医薬品医療機器法」に統一した。原稿などでは「薬事法、現在の医薬品医療機器法」という言い方も。
【共同通信】
役所(厚労省)がそう言っているので、社会部で「医薬品医療機器法」としたが、見出しは「医薬品法(旧・薬事法)」。
という回答を頂きました。今後も注目していきます!
(追記)
平成ことば事情5796「医薬品医療機器法」も、お読みください。
(2015、7、28)