新・ことば事情
5532「転売」
「ミヤネ屋」スタッフのH君から質問です。
「例の東京・中野の『まんだらけ』から鉄人28号のおもちゃを盗んで捕まった男に関してですが、盗んだものを売る行為は『転売』と言っていいのでしょうか?」
「うん?語感から言うと、『転売』は『買った物を、さらによそに売ること』だねえ。一応辞書を引いてみよう」
ということで引いてみると、
「転売」=買った物を、さらにほかに売り渡すこと、またうり。」(『精選版日本国語大辞典』)
とありました。ということは、「盗んだ物」は「買った物」ではないので、「転売」とは言えませんね。
「転売」自体は「商行為」であり、「窃盗」は正当な「商行為」ではもちろんないので、
「商行為の用語としての『転売』には当たらない」
ということになりますね。