新・ことば事情
5449「殺人未遂幇助」
5月8日、オウム事件の菊地直子被告の裁判が始まりました。
それを伝えるニュースで裁判所前から中継していた記者が、
「殺人未遂の幇助の罪で」
と言っていたのですが、ちょっと引っかかりました。
そもそも「殺人」を意図していてそれを「幇助」したのだが、結果的に「未遂」に終わったのであれば、
「殺人幇助未遂」
ではないのでしょうか?
法律の名前は「殺人未遂幇助」で正しいのかもしれませんが、放送では、
「『自殺未遂を図る』は『間違い』」
と言っています。なぜならば、
「『自殺を図って死にきれなかった』のが『自殺未遂』」
であって、
「『自殺未遂を図った』のなら、いわゆる『狂言自殺』」
になります。
それと同じことが、この場合も言えるような気がしますが、いかがでしょうか?