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『道浦TIME』

新・ことば事情

5449「殺人未遂幇助」

 

5月8日、オウム事件の菊地直子被告の裁判が始まりました。

それを伝えるニュースで裁判所前から中継していた記者が、

「殺人未遂の幇助の罪で」

と言っていたのですが、ちょっと引っかかりました。

そもそも「殺人」を意図していてそれを「幇助」したのだが、結果的に「未遂」に終わったのであれば、

「殺人幇助未遂」

ではないのでしょうか?

法律の名前は「殺人未遂幇助」で正しいのかもしれませんが、放送では、

「『自殺未遂を図る』は『間違い』」

と言っています。なぜならば、

「『自殺を図って死にきれなかった』のが『自殺未遂』」

であって、

「『自殺未遂を図った』のなら、いわゆる『狂言自殺』」

になります。

それと同じことが、この場合も言えるような気がしますが、いかがでしょうか?

(2014、5、8)

2014年5月10日 18:52 | コメント (0)