新・ことば事情 3817
3817「釈放と保釈」
1月13日、「ミヤネ屋」で、お笑い芸人メッセンジャーの黒田さんの「釈放」のニュース原稿を書いているWディレクターが、
「"保釈"と"釈放"は、どう違うのかな?」
とつぶやいているのを耳にしました。たしかに!法律用語として違うはず、どうだっけ?と、すぐに読売新聞社の『読売スタイルブック2008』を引きました。507ページに載っていました。ここには法令用語の微妙な違いが分かりやすく載っています。それによると、
*「釈放」=容疑者らが拘束を解かれること。容疑者の段階では、処分保留、不起訴などの理由で身柄拘束を解かれること。
*「保釈」=起訴された後、拘束を解かれること。裁判所が決定する。保釈保証金を納めなければならない。
今回の黒田さんのケースは、「起訴猶予」にするということで、広い意味では「不起訴」ですから(まだ起訴される前)、
○「釈放」 ← ×「保釈」
ですね。一部、字幕スーパーで「保釈」としているところもありましたので、事前に「釈放」に直して放送しました。