税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置を受けるためには

公益社団法人及び公益財団法人、私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する年額2,000円を超える寄付金が対象となります。

24時間テレビチャリティー委員会は、上記の「公益社団法人」に該当します。
税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告の際に24時間テレビチャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」「税額控除に係る証明書のコピー」を添付し、税務署に申告していただく必要があります。

募金会場や街頭募金での寄付に対する受領証の発行は行っておりませんので、優遇措置を希望される場合は金融機関へのお振込み・キャッシュレス募金での募金をお願いいたします。

キャッシュレス募金

※現金書留にて読売テレビ宛にご寄付いただいた方で寄付金領収書の発行を希望される方は、
読売テレビ24時間テレビチャリティー事務局(Tel:06-6947-2844)までお問い合わせください。

個人・法人による税制上の優遇措置の違いについて
個人の場合、所得税、個人住民税、相続税等の優遇措置が設けられています。
税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイトに移動します)

法人の場合、法人税の優遇措置が設けられています。
税制上の優遇措置について、詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイトに移動します)

国税庁のホームページ

国税庁

寄付金領収書の発行に関して

【24時間テレビ 読売テレビ募金受付口座】
三井住友銀行     京阪京橋支店 (普)946503
三菱UFJ銀行    大阪京橋支店 (普)1000056
りそな銀行      京阪京橋支店 (普)4016093

【寄付金領収書発行の方法】
※上記の読売テレビ募金受付口座3行いずれかに募金をしていただいた方を対象に、読売テレビ24時間テレビチャリティー事務局にて寄付金領収書の発行受付を行っております。

①下記より「寄付金領収書発行依頼書」をダウンロードしてください。
必要事項をご記入の上、「振込を証明する書類のコピー」と合わせて読売テレビ24時間テレビチャリティー事務局までお送りください。郵送料は各自でのご負担をお願いいたします。
「寄付金領収書発行依頼書」の氏名(法人名)と「ご利用明細書等の振込を証明する書類のコピー」の宛名が異なる場合、寄付金領収書の発行はできませんので予めご了承ください。

②24時間テレビチャリティー委員会の募金担当が①の書類を確認後、「寄付金領収書」を「寄付金領収書発行依頼書」に記載の住所へ郵送いたします。

寄付金領収書発行依頼書
ダウンロードはこちら(PDF)

【寄付金領収書発行依頼書の送付先】
〒540-8510
大阪市中央区城見1-3-50
読売テレビ 24時間テレビチャリティー事務局

【キャッシュレス募金での寄付金領収書発行はこちら】

【ゆうちょ銀行/イオン銀行への募金での寄付金領収書発行はこちら】